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不動産登記とは?

 

例えば、中古物件を購入する場合

民法176条によると

売主の「売った」と買主の「買った」という当事者の意思表示のみで

売買契約は成立します。(個人間売買)

ただ

売主は「少しでも高く売りたい」

買主は「少しでも安く買いたい」

など両者だけでは話がまとまりにくく

また詳細の打ち合わせも難しくなります。

そこで不動産仲介業者が間に入り不動産売買契約書を締結する事で

取引を円滑にし、トラブルを防止します。

(宅地建物取引業法1条)

しかし、

平穏に生活していたとしても

大きなリスクが残っています。

というのも

所有権移転登記をしないでいると

登記簿上の所有者はまだ売主のままなので

もし売主が第3者に当該物件を二重譲渡し

第3者を所有者とする所有権移転登記が

法務局に申請されその旨の登記が完了すると

買主は

所有権移転登記を経た第3者に

所有権を主張できないのです。

(民法177条)

 

 

このように

不動産登記制度は

所有者の権利を守る為の大事な制度です。

 

 

 

 

 

 

家をご購入された時    所有権移転登記

 

建物を新築した時     所有権保存登記

 

お借り入れされた時    抵当権設定登記

 

完済した時        抵当権抹消登記

 

住所移転した時      住所変更登記

 

名義人が亡くなった時   相続登記

 

これらの登記が必要になります。

費用は?

 

例① 銀行からお借り入れして土地を購入した場合

 

事前調査手続      1万円 + 謄本代

 

所有権移転登記     3万円 + 登録免許税(評価額で変動) 

 

抵当権設定登記     3万円 + 登録免許税(債権額で変動)

 

取引立会・申請手続   1万円 + 交通費・郵送実費・謄本代

 

合計                      8万円   +   上記実費

※評価額、債権額1000万円未満の場合の報酬です。

※評価額、債権額1000万円増加する毎に各項目5千円(計2万円)加算

 

 

 

 

 

例② 現金で建物を新築した時(例①の後)(例①の抵当権を建物にも設定)

 

事前調査手続              1万円 +   謄本代

 

所有権保存登記         2万円 + 登録免許税(大きさ等で変動)

 

抵当権設定登記(追加)     2万円 + 登録免許税(1500円)

                         

取引立会・申請手続       1万円   +  交通費・郵送実費・謄本代

 

合計                  6万円 + 上記実費

※建物の大きさが100㎡未満の場合の報酬です。 

※建物の大きさが50㎡増加する毎に各項目5千円(計2万円)加算

 

 

 

 

 

例③ 住宅ローンを完済した時

 

事前調査手続       5千円 + 謄本代

 

 

抵当権抹消登記      5千円 + 不動産の数×千円

                                   + 交通費・郵送実費・謄本代

 

合計           1万円  + 上記実費

※不動産の個数が2つ未満の場合の報酬です。   

※不動産の個数が2つ増加する毎に各項目5千円(計1万円)加算  

 

 

 

 

 

例④ 所有者が引越しを1回した時

 

事前調査手続     5千円  + 謄本代

 

住所変更登記             5千円 + 不動産の数×千円

                         + 交通費・郵送実費・謄本代

 

合計         万円 + 上記実費

※お引越しが1回の場合の報酬です。     

※お引越しが1回増加する毎に各項目5千円(計1万円)加算                           

 

 

 

例⑤ 相続登記(法定相続分+戸籍謄本等を既に取得済み)

 

事前調査手続       1万円 + 謄本代

 

相続登記         5万円 + 登録免許税(評価額で変動)                 

                 + 交通費・郵送実費・謄本代

 

合計           6万円 + 上記実費

※法定相続分で戸籍謄本等を既に取得済みの場合の報酬です。

※遺産分割協議書が必要となる場合は1万円加算

※戸籍謄本等の取得依頼をされる場合は3万円加算

 

 

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