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相続放棄とは?

 

 

例えば

①被相続人(亡くなった方)に借金や税金の滞納などがあり、

 その額が預金や不動産などのプラスの財産より大きい時や

 

②被相続人ににプラスの財産が少なく、債務額がわからない時

 

③被相続人と付き合いがほとんどなく相続人になりたくない時

 

などに行う手続きで借金だけでなくプラスの財産も相続しません。

 

期限は?

 

 

 

 

原則として

自分が相続人である事を知って

または借金などマイナスの財産がある事を知って

3ヶ月以内

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

 

 

費用は?

 

5万円~

※戸籍謄本等の取得の有無や申し立て期限の急迫性により

 変わります。

 

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