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司法書士法人
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~無料相談予約受付中~
大阪事務所 072-737-6348
神戸事務所 078-599-9695
相続放棄とは?
例えば
①被相続人(亡くなった方)に借金や税金の滞納などがあり、
その額が預金や不動産などのプラスの財産より大きい時や
②被相続人ににプラスの財産が少なく、債務額がわからない時
③被相続人と付き合いがほとんどなく相続人になりたくない時
などに行う手続きで借金だけでなくプラスの財産も相続しません。
期限は?
原則として
自分が相続人である事を知って
または借金などマイナスの財産がある事を知って
3ヶ月以内に
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
費用は?
5万円~
※戸籍謄本等の取得の有無や申し立て期限の急迫性により
変わります。
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