top of page

所有者がお亡くなりになられた時に

相続人に名義を変える登記です。

 

具体的には

法定相続分のとおりなら

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の登記簿上の住所からの住所証明書

・相続人の住所証明書(住民票や戸籍の附票)

 

遺産分割協議を行う時は

上記の他に

・遺産分割協議書(相続人全員で作成)

・相続人全員の印鑑証明書

などの書類を収集した上で

 

申請書を作成し

不動産の住所地を管轄する

法務局に申請します。

 

 

 

 

 

相続登記とは?

必要性は?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続登記をしないまま放置している間に

相続人がさらにお亡くなりになった場合は

その子供や配偶者が新たに相続人の地位を引き継ぐ

など権利関係がどんどん複雑になっていきます。

 

その結果

放置する期間が長くなるほど利害関係人が増え

遺産分割協議がまとまりにくくなったり

家が老朽化しても売却に時間がかかったりします。

またいつかは必要となる登記費用も増加します。

 

 

費用は?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国に支払う登録免許税という税金

(不動産の評価額×4÷1000)

 

・戸籍謄本や登記簿謄本を取得する時に国に支払う税金

 

 

・法務局などに行き来する時の交通費や郵送実費

 

 

・司法書士に依頼する時はその報酬(万円

 

※報酬は遺産分割協議書の有無、

 戸籍謄本等の取得の要否によって変わります。

 

 

 

 

 

 

bottom of page