top of page
司法書士法人
LegalHome
受付時間 9:00~20:00
土日祝も営業中
~無料相談予約受付中~
大阪事務所 072-737-6348
神戸事務所 078-599-9695
後見とは?
本人が認知症などになってしまった時など判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に後見人を選任してもらう事で、後見人が財産行為や財産管理を本人の代わりに行う事により本人の権利・財産を守る制度です。
メリット・デメリット
メリット
・
デメリット
・
後見人になれない方
・未成年者の方
・過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産手続きを行っている方(免責を受けた後には可能です)
・音信不通となっていて連絡が取れない方
・過去に本人に対して訴訟を起こしたことがある方や、
その配偶者や近親者
・後見人にふさわしくない不正な行為や不行跡が過去にある方
これらの条件に該当しない方でも、
家庭裁判所が選任しない可能性もあります。
費用は?
bottom of page